法令で求められる宿泊者名簿の項目と保存方法を整理します。
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宿泊者名簿には氏名・住所・職業・宿泊日を記載し、国内に住所を有しない外国人には国籍と旅券番号が加わります。届出住宅か営業所に備えて3年間保存し、都道府県知事から要求があったときは提出します。記載から保存までを出典つきで整理しました。
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