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観光庁がDMO登録一覧を更新 令和8年9月1日現在で地域DMOは274法人

観光庁が観光地域づくり法人(DMO)の登録一覧を令和8年9月1日現在に更新しました。広域連携10・都道府県38・地域274・候補21という公表値と、区分の意味、登録の条件、一覧から各法人の計画をたどる手順を整理します。

観光庁は2026年9月8日、観光地域づくり法人(DMO)の登録一覧を更新したとトピックスで公表しました。令和8年9月1日現在の登録数として示されているのは、「広域連携DMO」10法人、「都道府県DMO」38法人、「地域DMO」274法人、そして候補DMO21法人です。北海道と沖縄県は広域連携DMO及び都道府県DMOを兼ねる、という注記が同じページに添えられています。

公表されたのは基準日時点の法人数と、一覧そのものです。増減の理由や、個々の法人の活動に対する評価は書かれていません。この記事では、発表に載っている数値をそのまま並べたうえで、観光庁が公開している登録制度の資料にそって区分の意味と登録の条件を整理し、一覧から各法人の「形成・確立計画」までたどる手順を示します。

先に断っておきます。この発表に民泊や住宅宿泊事業への言及はありません。DMOの登録は宿泊事業の許認可とは別の制度で、地域にDMOがあるかどうかで届出や許可の要否が変わるわけではありません。ここで扱うのは、自分の物件がある地域に観光地域づくりの司令塔として登録された法人がいるかどうかを、公表資料だけで確かめる道筋です。

更新されたのは4つの区分ごとの法人数です

トピックスの本文に書かれているのは、次の4つの数値です。基準日は令和8年9月1日、ページの最終更新日は2026年9月8日と表示されています。

区分 令和8年9月1日現在
広域連携DMO 10法人
都道府県DMO 38法人
地域DMO 274法人
候補DMO 21法人

数え方の単位は「法人」です。施設数でも自治体数でもありません。ひとつの法人が複数の市区町村を受け持つこともあるため、この数字から「DMOが置かれている市区町村がいくつあるか」を読み取ることはできません。

トピックスは候補DMOについて区分名を添えずに21法人と書いていますが、リンク先の登録一覧のページを開くと、候補DMOの21法人が「地域DMO」として掲げられていることが分かります。トピックスは一覧への入口であり、内訳を確かめるには一覧のページまで進む必要がある、という構成です。

区分は、受け持つ区域の広さで分かれています

観光庁の登録制度のページには、3つの区分の定義が置かれています。いずれも「マネジメントやマーケティングを通じた観光地域づくりを推進する組織」という共通の言い回しで、違うのは対象とする区域の範囲です。

区分 登録制度のページに書かれている定義
広域連携DMO 地方ブロック単位の観光地域において、マネジメントやマーケティングを通じた観光地域づくりを推進する組織
都道府県DMO 単一都道府県全域の観光地域において、マネジメントやマーケティングを通じた観光地域づくりを推進する組織
地域DMO 単一市区町村全域又は複数市区町村にまたがる観光地域において、マネジメントやマーケティングを通じた観光地域づくりを推進する組織

区分は法人の規模や実績の順位ではなく、受け持つ区域の広さで分かれている、ということになります。ひとつの宿から見ると、市区町村の単位で重なるのは地域DMOで、登録数が274法人といちばん多いのもこの区分です。都道府県DMOと広域連携DMOは、それより広い範囲を対象にしています。北海道と沖縄県については、広域連携DMOと都道府県DMOを兼ねるという注記が付いています。

DMOそのものの定義は、観光庁の「観光地域づくり法人(DMO)とは」のページにあります。地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点に立った観光地域づくりの司令塔として、多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定し、着実に遂行する機能を備えた法人、という説明です。同じページには基礎的な役割として、データの継続的な収集と分析にもとづく観光地経営戦略の策定と進捗管理、戦略にもとづく取組の着実な遂行、多様な関係者との体制構築及び合意形成、それらを達成するための組織の確立と強化、そして財源の確保が並んでいます。

4月1日現在の公表値と並べて読む

観光庁は同じ形式のトピックスを令和8年4月1日現在でも公表しています。そちらの本文に書かれている数値は、「広域連携DMO」10法人、「都道府県DMO」38法人、「地域DMO」280法人、候補DMO24法人です。基準日の違う2つの公表値を並べると、次のようになります。

区分 令和8年4月1日現在 令和8年9月1日現在
広域連携DMO 10法人 10法人
都道府県DMO 38法人 38法人
地域DMO 280法人 274法人
候補DMO 24法人 21法人

並べたのは公表値そのもので、当サイトは差を計算していません。増減の内訳と理由は、どちらのトピックスにも書かれていません。どの法人が加わり、どの法人が外れたのかを知るには、それぞれの基準日の一覧を自分で突き合わせることになります。候補DMOは登録DMOとは別に数えられているため、片方の減少をもう片方の増加と結びつけて読むこともできません。

一覧のページから、各法人の計画までたどれます

登録一覧のページには、令和8年9月1日現在の登録DMO一覧と、同じ基準日の候補DMO一覧が、それぞれPDFで置かれています。登録数もこのページに再掲されており、登録DMOとして広域連携10法人・都道府県38法人・地域274法人、候補DMOとして地域DMO21法人と示されています。ページの最終更新日は2026年9月1日です。

このページで手が止まらない作りになっているのが、法人名から各法人の「形成・確立計画」へ進める点です。形成・確立計画のページは、広域連携DMO、地域DMO(複数市町村)、地域DMO(単一市町村)という並びで、都道府県ごとに法人名が置かれ、それぞれ計画のPDFにリンクしています。法人名には一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人といった法人形態が併記されています。地域の観光戦略が文書として公開されているので、自分の地域を受け持つ法人が何を指標に置いているかは、この計画から読めます。

観光庁「観光地域づくり法人(DMO)登録一覧」のページのファーストビュー
引用キャプチャ 登録DMOと候補DMOの登録数、令和8年9月1日現在の一覧のPDF、法人名から各法人の形成・確立計画へ進むリンクが並んでいる公式ページです。 出典:観光地域づくり法人(DMO)登録一覧(観光庁)(確認日 2026-09-21/表示のファーストビュー)

登録には、12か月以上の活動実績と5つの観点があります

登録制度のページによると、登録の対象になるのは自治体と連携して観光地域づくりを担う法人で、登録申請の前に12か月以上、原則として1事業年度の活動実績があることが求められます。申請先は観光庁です。登録要件は次の5つの観点として示されています。

登録要件の観点 登録制度のページの表記
戦略とデータ 観光地経営戦略の策定、指標の設定、各種データ等の収集及び分析
実施と改善 観光地経営戦略に基づく取組の具体化と実施、検証、改善(PDCAサイクルの確立)
関係者 多様な関係者との体制構築及び合意形成
組織 観光地域づくり法人の組織の確立と強化
財源 観光地域づくり法人の安定的な財源の確保

宿泊を提供する側から見て接点になり得るのは、3つめの「多様な関係者との体制構築及び合意形成」です。ただし、どの業種を関係者に含めるかという例示は、観光庁の登録制度のページには見当たりませんでした。宿泊業がここに含まれると発表が述べているわけではありません。実際に誰が関わっているのかは、法人ごとに公開されている形成・確立計画を読んで確かめることになります。

この発表に書かれていないこと

トピックスと登録一覧のページを読んでも埋まらなかった項目を、推測で補わずに並べます。

  • 4月1日現在からの増減の理由と、加わった法人・外れた法人の名称。どちらのトピックスにも記載がありません
  • 区分ごとの都道府県別の内訳。トピックスの本文にはなく、一覧のPDFで個別の法人名を見る形になります
  • 登録を受けたことで受けられる支援措置の具体的な内容。登録制度のページには支援等を通じて、という記述はありますが、内訳の記載は見当たりませんでした
  • 民泊・住宅宿泊事業との関係。今回の発表には言及がありません
  • 各法人の予算規模、職員数、事業内容。トピックスにも一覧ページの本文にも記載がありません

書かれていない項目が多いのは、この発表が一覧の更新の告知だからです。中身は一覧のPDFと、各法人の形成・確立計画の側にあります。

自分の市区町村を受け持つ法人を確かめる手順

この更新から宿の運営に持ち帰れることは、次の順序で確かめられます。

一つめは、自分の物件がある市区町村を対象にした地域DMOがあるかどうかです。登録一覧のPDFと形成・確立計画のページは都道府県ごとに並んでいるので、該当する都道府県の欄から探します。候補DMOは登録DMOとは別の一覧に載っているため、両方を見ないと見落とします。

二つめは、その法人が何を指標に置いているかです。形成・確立計画には観光地経営戦略と指標が書かれています。地域が延べ宿泊者数を追っているのか、滞在日数や消費額を追っているのかで、宿の側が合わせやすい打ち手も変わります。地域の宿泊者数そのものを公的統計で確かめる方法は都道府県別の宿泊者数に、統計の読み方は宿泊旅行統計調査の見方にまとめています。立地を選ぶ段階での見方は民泊の立地の選び方に整理しました。

三つめは、登録の有無を地域の評価と読み替えないことです。登録は自治体と連携する法人が申請して受けるもので、区分も受け持つ区域の広さで分かれています。登録がないことが、その地域に観光需要がないことを意味するわけではありません。個々の法人との関わり方や、参画できる取組があるかどうかは、その法人と、所在地の自治体の観光担当窓口に直接確認してください。

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