民泊保険/解説

民泊の保険|義務ではないが、国が望ましいと挙げる二つから組み立てる

民泊の保険に法令上の加入義務はありません。観光庁は「行うことが望ましい事項」として火災保険と第三者に対する賠償責任保険を挙げています。この二つを起点に、自分に残る損害と他人に負う責任を条文で分け、火災保険の区分が分かれる場所と告知の順序を確かめます。

「民泊 保険」で調べると、商品名の並んだページが出てきます。その手前に、答えのはっきりしている問いが一つあります。住宅宿泊事業法は、保険への加入を義務として定めていません。観光庁の民泊制度ポータルサイトが並べる住宅宿泊事業者の業務は、宿泊者の衛生の確保、宿泊者の安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保、宿泊者名簿の備付け等、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明、苦情等への対応の六つで、ここに保険は入っていません。届出の添付書類の一覧にも、保険に関する書類はありません(確認日 2026-10-29)。

それでも同じポータルサイトは、別の場所で保険を名指ししています。「2.行うことが望ましい事項」の(2)に、次の一文があります。

住宅宿泊事業を営む旨の届出を行うにあたっては、事業を取り巻くリスクを勘案し、適切な保険(火災保険、第三者に対する賠償責任保険等)に加入するようにして下さい。

義務ではないが、国が種類まで挙げて勧めている。この記事は、その二つを起点に組み立てます。火災保険と賠償責任保険が別々に挙がっているのは言い換えではなく、対象にしているものが違うからです。違いが分かると、どちらが欠けているかを自分の証券の上で確かめられます。

金額については、先に断っておくことがあります。民泊向けの保険料の水準、民泊としての引受の可否、商品ごとの条件を集計した公的な資料は確認できませんでした(確認日 2026-10-29)。そのためこの記事に金額はありません。商品の順位やおすすめも作りません。並べ替えの基準になる公表値を示せないためです。残るのは、条文と公的資料で裏の取れる区分と、保険会社へ持っていく確認項目だけになります。

扱う範囲も決めておきます。宿泊者に壊されたものを宿泊者へ求める進め方は民泊の備品を壊されたとき、消防法令上どちらの用途として扱われるかは民泊と消防法、起きる出来事そのものを相手別に並べたものは民泊のトラブルにあります。この記事は契約の側だけを見ます。誰との契約で、何が対象になっているか。そこに絞ります。

住宅宿泊事業法に保険の規定はない。それでも国は二つを名指しする

位置づけを正確に見ておきます。保険への加入が書かれているのは、罰則の一覧と並ぶ節ではなく、「行うことが望ましい事項」という節です。同じ節のもう一つの項目は周辺住民への事前説明です。守らなければ罰則がある事項とは、はっきり分けて置かれています。

この並び方には効き目があります。届出の審査では保険の有無を見られません。加入していなくても届出はできます。だからこそ、入っているかどうかの確認が誰からも来ません。抜けていても、抜けたまま運営が始まります。費用の側から見れば、保険料は開業のときに一度出るものではなく、続いて出ていくものです。固定費と変動費の区分は民泊のランニングコストで扱っています。

観光庁の民泊制度ポータルサイトで住宅宿泊事業者向けの案内が並んでいるページのファーストビュー
引用キャプチャ この記事が引いている公式案内の入口です。「民泊を行う方」「民泊を利用する方」「民泊の基礎知識」「各自治体の情報・窓口」「民泊制度コールセンター」が並び、保険の項目はこの画面にはありません。保険への加入は、この下にある「住宅宿泊事業者 その他留意事項」の中に置かれています。 出典:住宅宿泊事業者編(観光庁 民泊制度ポータルサイト「minpaku」)(キャプチャの取得日 2026-09-21/記載は 2026-10-29 に確認/表示のファーストビュー)

もう一点、言葉を整理しておきます。ポータルサイトが書いているのは「適切な保険」であって、「民泊保険」という名前の制度があるわけではありません。民泊専用の法定の保険は存在しません。既にある火災保険や賠償責任保険を、民泊に使う建物の条件で引き受けてもらえるかどうか、という話になります。だから確認する先は役所ではなく、保険会社と代理店です。

備えが要る理由は、保険の側ではなく民法の側にある

なぜ入っておくのが望ましいのか。理由は保険の説明の中にはありません。こちらに責任が来る仕組みが、民法の側に先にあるからです。条文を三つ並べます。

一つめは民法七百九条です。「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。宿泊者がけがをした原因がこちらの過失にあるとき、入口になるのがこの条文です。

二つめは民法七百十七条第1項で、これは民泊でとくに効いてきます。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

責任を負う者として先に出てくるのは、所有者ではなく占有者です。建物を借りて民泊に使っている場合、所有者は貸主で、占有しているのはこちらになります。階段の手すり、浴室の床、ベランダの柵に瑕疵があって宿泊者が負傷したとき、条文の形としては占有者が先に立ちます。所有者へ移るのは「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」です。賃借して始める場合の契約上の論点は民泊と賃貸物件にまとめました。

三つめは失火ノ責任ニ関スル法律です。条文は一文しかありません。

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

火災のときだけ、七百九条の適用が外れます。外れないのは失火者に重大な過失があったときに限られます。宿泊者の火の不始末でこちらの建物が焼けても、重大な過失が認められない限り、この条文の筋では宿泊者へ賠償を求められません。逆向きも同じで、こちらの失火が隣家へ及んだときも、重大な過失がなければ七百九条の責任は問われない形になっています。どちらに転んでも、焼けた建物と家財は自分の側に残ります。賠償責任保険ではなく火災保険が名指しされているのは、この構造に対応しています。

重大な過失に当たるかどうか、賃貸物件で貸主に対して契約上の責任が残るかどうかは、個別の事情で判断されるもので、この記事では断定できません。判断が分かれる場面では、保険の引受については保険会社や代理店に、責任の有無そのものについては弁護士などの専門家に確かめてください。この記事で使うのは、損害の向きごとに根拠の条文が入れ替わり、それに応じて備える契約も入れ替わるという一点だけです。

民泊で起きる損害を、建物と家財が壊れる向き、宿泊者に責任を負う向き、近隣や貸主へ及ぶ向き、宿泊者へ求める向きの四つに分け、それぞれに出てくる条文と備えとして名が挙がる保険を並べた比較マトリクス
同じ「民泊の保険」の中に、四つの向きが混ざっています。①〜③は備える話で、④は請求する話です。根拠として出てくる条文が向きごとに入れ替わります(確認日 2026-10-29)。

自分に残る損害と、他人に負う責任は、別の契約で扱われる

保険の側から同じものを見ます。日本損害保険協会は損害保険の種類として、自賠責保険、自動車保険、火災保険、地震保険、傷害保険、医療・介護保険、個人賠償責任保険、風水雪災等による損害を補償する損害保険、ペット保険を並べています。財そのものを対象にする契約と、責任を対象にする契約が、別の項目として立っています。

火災保険について、損害保険料率算出機構は「火災保険は、一般的に、火災をはじめ、落雷や破裂・爆発、風災、雪災、盗難などにより、建物や家財などに被害を被った場合に保険金が支払われる保険です」と説明しています。対象は建物や家財で、損害を受けたのが自分の物であるときの契約です。

賠償責任の側について、同協会は個人賠償責任保険を「他人のモノを壊した、他人にケガをさせたなど、法律上の損害賠償責任を負う場合の保険です」と説明しています。こちらは自分の物が減るのではなく、他人に対して負う責任が対象です。ポータルサイトの一文が「第三者に対する賠償責任保険等」と書いているのは、この向きを指しています。

ただし、この説明は個人向けの契約についてのものです。住宅宿泊事業は事業であり、宿泊料を受けて人を泊めます。個人の日常生活を前提にした契約で足りるのかどうかは、こちらで決められる事柄ではありません。民泊に使う建物でその契約が使えるのかを、保険会社に確かめる項目になります。

損害の向き 名が挙がる備え 公的資料・公表資料の記載
届出住宅の建物・家財が壊れる、焼ける、盗まれる 火災保険(建物・家財) 火災をはじめ、落雷や破裂・爆発、風災、雪災、盗難などにより、建物や家財などに被害を被った場合に保険金が支払われる保険(損害保険料率算出機構)
地震・噴火またはこれらによる津波で損害を受ける 地震保険(火災保険に付帯) 火災保険に付帯する方式での契約となるため、火災保険への加入が前提(財務省)
宿泊者や近隣に対して法律上の賠償責任を負う 第三者に対する賠償責任保険 他人のモノを壊した、他人にケガをさせたなど、法律上の損害賠償責任を負う場合の保険(日本損害保険協会・個人賠償責任保険の説明)
宿泊者が壊した分を宿泊者へ求める 備えではなく請求の手続き 民法の賠償の枠組み(別記事で扱います)

この表の一行めと三行めが、ポータルサイトが挙げた二つに対応します。片方だけでは、もう片方の向きの損害は埋まりません。どちらも入っているつもりだったのに、証券を読むと建物しか対象になっていなかった、という抜け方が起こり得ます。

火災保険は「住居としてのみ使用する建物」かどうかで区分が分かれる

ここが、民泊で最初につまずく場所です。火災保険には物件の区分があり、損害保険料率算出機構は用語の説明として、住宅物件を「住居としてのみ使用する建物です」、一般物件を「オフィスビルや学校など、住宅物件・工場物件・倉庫物件のいずれにも該当しないものです」、工場物件を「動力や電力を大量に使用し製品の製造・加工などを主として行う建物です」としています。

この定義を民泊の側から読み直すと、問いの形が見えてきます。住宅宿泊事業の届出ができるのは住宅ですが、火災保険の区分が見ているのは、制度上の呼び方ではなく「住居としてのみ使用する」かどうかです。宿泊料を受けて人を泊める部分があるとき、その建物が住居としてのみ使用されていると言えるのか。ここが分かれ目になります。

この記事では、民泊に使う建物がどの区分になるかを断定しません。公表されている定義は確認できますが、個々の建物をどの区分で引き受けるかは保険会社の判断で、全国の扱いを集計した資料も確認できませんでした。断定の代わりに書けるのは、分かれ目がどこにあり、何を伝えれば判断してもらえるかです。

民泊に使う建物の火災保険について、使い方を保険会社へ伝えたあと、住宅物件に当たるか、当たらないときの区分、地震保険を付けるときの条件の三方向に分かれることを示した判断フロー
区分を決めるのは保険会社で、こちらの仕事は使い方を正確に伝えるところまでです。定義の文言は損害保険料率算出機構、地震保険の条件は財務省の記載によります(確認日 2026-10-29)。

住居として使っていた建物を民泊に使い始める場合は、順番に注意が必要です。すでに契約している火災保険は、住居としてのみ使用する前提で引き受けられている可能性があります。同じ建物で使い方が変わるのに、契約の前提だけが前のまま残る。この状態が、後ろの節で扱う告知と通知の問題につながります。

地震保険は火災保険に付帯する方式で、対象が決まっている

地震保険は、火災保険とは別の決まりで動いています。財務省は「地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります」としています。単独では契約できません。火災保険の区分が決まらないと、地震保険の話も進みません。

対象も限られています。財務省は「地震保険の対象は居住用の建物(マンション共用部分を含む)と家財です」と書き、対象外のものとして「工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物」を挙げています。ここでも「住居として使用されない建物」という線が出てきます。火災保険の区分と地震保険の対象で、同じ方向の判定が二度出てくることになります。

保険金額の決め方も公表されています。「火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です」という記載です。限度額が決まっているため、建物の価値がこの限度を超える場合、地震の損害を全額埋める形にはなりません。足りない部分をどう扱うかは、収支の側で考える項目になります。

家財についても除外があります。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車等は対象外とされています。宿泊者に見せるために置いた装飾品が、この区分に入ることがあります。置くものを決める段で確認しておく項目です。

用途を伝えないまま契約すると、解除の原因になる

ここまでで、伝えなければならないことが決まりました。伝え方については保険法に条文があります。第四条は告知義務を定めています。

保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。

条文の形を正確に読んでおきます。義務の対象は保険者になる者が告知を求めたものです。思いつくことを何でも申告する形ではなく、聞かれた事項に事実のまま答える形になっています。申込書や質問事項に建物の使い方を問う欄があるなら、そこが告知の場所です。

守らなかったときの条文も置かれています。第二十八条第1項は「保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる」と定めています。民泊に使うことを黙っておくという道は、この条文のうしろにあります。保険料を節約したつもりで、必要なときに契約が残っていない状態を作ることになります。

民泊の保険契約について、申込みの前に使い方を書き出す、申込みのときに告知する、契約したあとに証券を確認する、使い方が変わったときに通知するという四つの時点ごとの作業を並べたタイムライン
告知は申込みのときの作業で、通知は使い方が変わったときの作業です。時点が違うため、片方だけ済ませて止まりやすい箇所です(確認日 2026-10-29)。

申込みの前に書き出しておく項目は、届出のために調べた内容とほぼ重なります。宿泊させる部分がどこか、年間に何日泊めるのか、人を宿泊させている間に不在になるのか、住宅宿泊管理業務を委託するのか、どんな設備を置いたのか。届出の書類を作る過程で、すでに手元にそろっているものです。保険の相談のために新しく調べ直す項目は、多くありません。

委託していても、宿泊者が生じさせた損害の負担は契約で決まる

運営を委託していると、損害の負担も一緒に預けたように見えることがあります。観光庁は、住宅宿泊管理業者の誇大広告等の禁止の例示として、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項について、実際の管理受託契約上は住宅宿泊管理業者が宿泊者によって生じた損害について一切責任を負わないこととなっているにもかかわらず、家主に損害の負担が全くないかのように誤認させるようなものを挙げています。

この例示が置かれているということは、そう誤認させる広告が禁止されるほどには、誤認が起こりやすいということです。委託していることと、宿泊者が生じさせた損害を委託先が負担してくれることは、別の話になります。負担の所在は法令ではなく管理受託契約に書かれています。委託の仕組みそのものは民泊の運営代行で扱いました。

保険の側から見ると、確認する項目が一つ増えます。委託先が自分で保険に入っている場合、その契約の被保険者は誰で、どの範囲の責任を対象にしているのか。こちらが負う責任まで入っているのかは、契約を読まないと分かりません。重なっていれば無駄になり、重なっていないと思い込んでいれば抜けになります。管理受託契約の書面と自分の証券を、同じ机に並べて読む作業になります。

仲介サイトの補償は、責任の側だけを引き受けている

仲介サイトが用意している補償も、同じ枠組みで読めます。Airbnb のヘルプセンターは、ホストのための AirCover の一部であるホスト責任保険について、ゲストが宿泊施設に滞在中にけがを負ったり、ゲストの所有物が破損や盗難にあったりして、万が一ホストにその法的責任があると判断された場合の保護だと説明しています。対象として挙げられているのは、ゲストやその他の人への人身傷害、ゲストやその他の人の所有物の破損または盗難、建物のロビーや近隣施設など共用エリアに対してゲストやその他の人が与えた損害です。

対象外も書かれています。損害または傷害が意図的な行為に起因する場合と、ゲストがホストの宿泊施設または所有物に損害を与えた場合です。前の表に当てはめると、この補償が引き受けているのは責任の向きだけで、自分の建物や家財が壊れる向きは入っていません。仲介サイトに掲載しているから火災保険が要らない、という読み方にはなりません。

気をつけることが二つあります。一つは、これは1社のヘルプページの記載であって、他の仲介サイトが同じ条件を置いているとは限らないという点です。複数のサイトへ掲載しているなら、サイトごとに記載を確認してください。もう一つは、補償の条件が改定されるという点です。この記事では確認日を添えていますが、判断するときは自分で最新の記載を開くのが前提になります。

証券と申込書で確かめる項目

ここまでの内容を、手元の書類で確かめる形に置き換えます。金額は入れていません。相場の資料が確認できないため、いくらが妥当かはこの表では判定できません。判定できるのは、欄が埋まっているかどうかです。

確かめる欄 何を見るか なぜそこを見るか
物件の区分 住宅物件か、それ以外の区分か 定義が「住居としてのみ使用する建物」かどうかで分かれる
告知事項 求められた事項を事実のまま書いたか 事実の告知をしなければならないと条文にある(保険法第四条)
補償の対象 建物、家財、什器備品のどれが入っているか 自分に残る損害は、対象に入っていなければ埋まらない
賠償責任の対象 誰に対する、どの範囲の責任までか 民法七百九条と民法七百十七条で根拠が分かれる
免責とされる事由 民泊で起きやすい事由が入っていないか 払われない場面を、起きる前に知るため
支払限度額と自己負担額 1回あたりか、期間あたりか 足りない部分は自分の負担として残る
地震保険の付帯 付けているか、付けられるか 火災保険に付帯する方式での契約になる
通知義務 使い方が変わったときの手続き 用途、設備、委託先はあとから変わる
管理受託契約との関係 損害の負担の定めと重なっていないか 委託していても負担の所在は契約で決まる

この表は、保険会社や代理店へ持っていく質問のもとになります。「民泊でも入れますか」という問いでは、返ってくる答えが条件付きになります。宿泊させる部分、年間の日数、不在になるかどうか、委託の有無を添えて聞けば、どの区分でどの条件になるのかという形で返ってきます。

相場も順位も書けないので、確認する手順だけを置きます

最後に、確かめられたことと、確かめられなかったことを分けておきます。

確かめられたのは、住宅宿泊事業法に保険の加入義務の規定がないこと、観光庁が「行うことが望ましい事項」として火災保険と第三者に対する賠償責任保険を挙げていること、民法七百九条と民法七百十七条と失火ノ責任ニ関スル法律で損害の向きごとに根拠が分かれること、火災保険の物件区分が「住居としてのみ使用する建物」かどうかで分かれること、地震保険が火災保険に付帯する方式で居住用の建物と家財を対象にすること、保険法が告知義務と解除を定めていること、仲介サイトの補償が責任の向きだけを引き受けていることです。

確かめられなかったのは、保険料の相場、民泊としての引受の可否、商品ごとの条件の比較です。公的な集計が見つからず、各社の条件も建物ごとに変わるため、ここに数字を置くと読者の物件では成り立たないものになります。出典が取れない限り、金額の欄は空けておきます。

したがって、次にやることは商品を探すことではありません。自分の物件の使い方を書き出し、いま契約している火災保険の証券を開いて区分と対象を読み、賠償責任の側が入っているかを確かめる。ここまでを済ませてから、保険会社か代理店に条件を伝えて聞く。法令上の義務ではないため、誰も確認に来ません。確認する人を自分で決めるところから始まります。

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