簡易宿所と民泊は、並べて比べられる関係ではありません。簡易宿所は旅館業の営業種別の1つであり、民泊は制度の名前ではなく行為の呼び名だからです。観光庁は、いわゆる民泊を行う場合には旅館業法の許可を得る、国家戦略特区法の認定を得る、住宅宿泊事業法の届出を行う、などの方法から選択することとなるとしています。
そのうえで「簡易宿所と民泊の違い」と検索されるとき、実際に比べられているのは簡易宿所営業の許可で運営する場合と、住宅宿泊事業法の届出で運営する場合です。この記事はその2つを項目ごとに並べます。
違いは営業日数だけではありません。営業できる立地、床面積の基準、不在時に管理業者へ委託する義務、安全確保の措置まで変わります。どちらを選ぶかの前に、変わる項目を一通り把握してください。3つの制度のどれが必要かという判断は民泊に必要な許可とは、旅館業に当たるかどうかの判定は民泊と旅館業法の関係で扱っています。
手続きの性質と窓口が違う
観光庁の制度比較では、旅館業法(簡易宿所)の許認可等は許可、住宅宿泊事業法は届出とされています。所管省庁は、旅館業法が厚生労働省、住宅宿泊事業法が国土交通省・厚生労働省・観光庁とされています。
許可は行政庁が施設を審査して与えるもの、届出は所定の事項を届け出るものです。準備の性質が変わるのはここに由来します。厚生労働省は、旅館業の許可は旅館業法施行令で定める構造設備基準に従っていなければならないとしています。
なお、民泊で使われる旅館業の種別が簡易宿所である理由も示されています。観光庁は、旅館業法に基づく許可にはいくつかの種別があるが、住宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的だとしています。営業種別そのものの定義は民泊の許可の取り方で扱っています。
営業日数の制限
もっとも知られている違いです。観光庁の比較では、旅館業法(簡易宿所)の営業日数の制限は制限なし、住宅宿泊事業法は年間提供日数180日以内(条例で実施期間の制限が可能)とされています。
180日は上限として付けられた数字ではなく、住宅宿泊事業の定義に組み込まれています。日数の数え方は民泊の180日ルールとはで扱っています。
住居専用地域で営業できるか
日数と同じくらい効いてくるのが立地です。観光庁の比較では、住専地域での営業について、旅館業法(簡易宿所)は不可、住宅宿泊事業法は可能(条例により制限されている場合あり)とされています。
これは物件選びの順序を変えます。年間を通して営業したいという理由だけで許可を選ぶと、選べる物件の範囲が先に狭まります。逆に、住居専用地域にある物件を活かしたいなら、届出の側で計画を組むことになります。
床面積の基準
面積の考え方も違います。観光庁の比較では、旅館業法(簡易宿所)は最低延床面積があり33平方メートル、ただし宿泊者数10人未満の場合は3.3平方メートル毎人とされています。住宅宿泊事業法は最低床面積があり3.3平方メートル毎人とされています。
住宅宿泊事業では、居室の床面積は宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上を確保することが求められます。定員は住宅の規模で決まるため、小さな住宅で人数を増やすことはできません。
なお簡易宿所の基準には緩和の経緯があります。観光庁は、平成28年4月に簡易宿所の許可基準(最低床面積の基準)が緩和され、従来よりも容易に簡易宿所営業の許可を取得できるようになったとしています。
玄関帳場については、観光庁の比較で旅館業法(簡易宿所)も住宅宿泊事業法も設置義務はなしとされています。フロントの有無で分かれるという理解は、比較表の上では当たりません。
不在時に管理業者へ委託する義務
運営体制に直結する違いです。観光庁の比較では、不在時の管理業者への委託業務について、旅館業法(簡易宿所)は規定なし、住宅宿泊事業法は規定ありとされています。
住宅宿泊事業では、届出住宅の居室の数が5を超える場合、または人を宿泊させる間に不在となる場合、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。委託費は稼働日数にかかわらず発生するため、収支の組み方が変わります。条件と例外は家主居住型と家主不在型の違いで扱っています。
簡易宿所には対応する規定がありませんが、それは管理を任意にしてよいという意味ではなく、衛生基準を継続して守る責任が営業者にあるという構成です。
衛生・安全・消防の措置
衛生措置について、観光庁の比較では、旅館業法(簡易宿所)は換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、住宅宿泊事業法は換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等とされています。
非常用照明等の安全確保の措置義務は、旅館業法(簡易宿所)はあり、住宅宿泊事業法もありとされたうえで、住宅宿泊事業法には家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要という条件が付いています。消防用設備等の設置についても同様に、住宅宿泊事業法の側にだけ家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要という条件が示されています。
宿泊者名簿の作成・保存義務は、どちらの制度でもありとされています。ここは共通です。
近隣住民とのトラブル防止措置は、どちらも必要とされたうえで内容の書き分けがあります。旅館業法(簡易宿所)は衛生等管理要領に記載、住宅宿泊事業法は宿泊者への説明義務と苦情対応の義務とされています。
営業を始めたあとに課されるもの
制度を選んだあとに続く義務も違います。厚生労働省は、旅館業者について、特定感染症の患者等や違法行為または風紀を乱す行為をするおそれのある者、営業者に対してカスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者、宿泊施設に余裕がないとき等を除き、宿泊を拒むことはできないとしています。
宿泊拒否の制限は旅館業法の規定です。届出で運営する場合には同じ規定がありません。どんな相手でも受け入れる前提になるかどうかは、運営の負担に直結します。
一方、住宅宿泊事業には定期報告があります。観光庁は、住宅宿泊事業者が行う業務として、宿泊者名簿の備付けや標識の掲示とあわせて、定められた期日までに都道府県知事等へ報告することを挙げています。日数の管理と報告は、届出で運営する場合に固定で入る作業です。
どちらで進むかを決める順序
比較表を眺めるより、条件を順に落としていくほうが早く決まります。
物件が住居専用地域にあるなら、簡易宿所の許可は選べません。ここで決まります。住居専用地域でないなら、次は営業したい日数です。年間180日以内で足りるなら、届出のほうが立地の制約も構造設備の要求も軽く済みます。180日では足りないなら許可を検討しますが、構造設備が基準を満たすか、満たすために何が必要かを保健所へ図面を持って相談する段階が加わります。
そのうえで、運営体制を見ます。人を宿泊させる間に不在となるなら、届出の側では委託費が固定費として乗ります。許可の側では宿泊拒否の制限が加わります。どちらが軽いかは、物件と体制によって逆転します。日数だけで決めないでください。
次に読むもの
許可で進む場合の申請先と基準は民泊の許可の取り方、旅館業に当たるかどうかの判定は民泊と旅館業法の関係、届出で進む場合の日数管理は民泊の180日ルールとはにあります。
床面積や衛生管理の具体的な基準は、施行令や自治体の条例で定められている部分があります。この記事は観光庁が公表している制度比較と厚生労働省の説明を整理したものです。実際の可否は物件を管轄する保健所と自治体に確認してください。
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